EDUCATION

─ 教育制度

業の教育制度

Education system

法定教育制度

警備業者はその警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、教育を行うとともに必要な指導及び監督を行わなければなりません。

日々、変化する社会情勢に的確に対応し、適正に警備業務を実施するために、新たに警備業務に従事させようとする警備員に対する新任教育のほか、現に警備業務に従事させている警備員に対する現任教育も義務付けられています。
各警備業者は、警備業法で定められた法定教育の確実な実施はもちろんのこと、警備員指導教育責任者等による現場巡察指導、面接指導、OJTやOFF-JTによる研修の実施など、幅広い手法を用いて質の高い警備員の育成に取り組んでいます。

新任教育

新たに警備業務に従事する警備員は、新任教育を受けてから警備業務に就きます。警備員として最低限習得すべき基本教育(基礎的法令や知識、心構え、技能等)を学び、さらに業務別教育を受けた後、それぞれの現場において実地に教育を受けます。

新任教育
新たに警備業務に従事させようとする警備員対象
基本教育
業務別教育
20時間以上

現任教育

現任の警備員は、年度ごとに現任教育を受けます。現任の基本教育及び業務別教育は、各業務、現場の実態に即した教育を実施し、警備員の知識及び能力の維持向上を図っています。

現任教育
現に警備業務に従事させている警備員対象(年度ごと)
基本教育
業務別教育
10時間以上

ただし、法令により①~⑧などに該当する方は警備員になることが出来ないと定められています。これらの要件に該当しないことが前提となります。

  • ①18歳未満の者
  • ②破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • ③過去に禁固以上の刑に処せられ、または警備業法の規定に違反し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • ④最近5年間に警備業法の規定、この法律に基づく命令の規定、もしくは処分に違反し、または警備業務に関し、他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
  • ⑤集団・または常習的に警備業の規則に掲げる罪にあたる行為を行う恐れがある者
  • ⑥暴力団と関わりがある者
  • ⑦アルコールや薬物中毒者
  • ⑧心身の障害により、警備業務を適正に行うことができない者として、国家公安委員会規則で定めるもの

警備員
指導教育責任者制度

警備員指導教育責任者とは

都道府県の公安委員会が交付する警備員指導教育責任者資格者証を持ち、警備員に警備業務を適正に行わせるため、警備員に対する指導、教育を行う重要な役割を担っております。警備業者は営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、当該警備員指導教育責任者を選任することも義務付けられています。(警備業法第22条)

警備指導教育責任者に選任された者は、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務などを行います。

警備業務の
区分
内     容
1号業務
事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等の施設における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
※機械警備業務については、機械警備業務管理者制度を参照ください
2号業務
人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
3号業務
運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
4号業務
人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

警備員指導教育責任者 受講資格

  • ・最近5年間に当該警備業務の区分に係る警備業務に従事した期間が通算して3年以上である者
  • ・検定規則に規定する1級検定(当該警備業務の区分に係るものに限る)に係る合格証明書の交付を受けている者
  • ・検定規則に規定する2級検定(当該警備業務の区分に係るものに限る)に係る合格者証明書の交付を受けている警備員で、その交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務区分に係る警備業務に従事しているもの

機械警備業務管理者制度

機械警備業務とは

警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を、当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置を使用して行う法第2条第1項第1号の警備業務です。

機械警備業務管理者とは

都道府県の公安委員会が交付する「機械警備業務管理者資格者証」の交付を受け、適正かつ効果的に機械警備業務を行うための高度な専門的知識等を有する者です(警備業法第42条)

機械警備業務は、警備業務対象施設から離れた場所で、機械装置を使用して警戒活動を行うという点で、現場におけるマンパワーによる警備を中心とする他の警備業務とは性格を異にしています。

機械警備業務を行う警備業者は、基地局ごとに機械警備業務管理者を選任しなければなりません。機械警備業務管理者に選任された者は、警備業務用機械装置の運用を監督し、警備員に対する指令業務を統制する業務などを行います。

検定制度

現在6種別について検定が行われており、それぞれ1級と2級に区分されています。

この検定の方法には、公安委員会が行う試験を直接受ける方法と、登録講習機関が行う講習会(特別講習)の課程を修了し、公安委員会の試験を免除される方法があります。いずれの場合も公安委員会に合格証明書の交付申請を行う必要があります。

検定の種別及び内容

検定の種別
内     容
空港保安警備業務
空港等施設において航空機の強取等の事故の発生を警戒し、防止する業務(航空機に持ち込まれる物件の検査に係るものに限る。)を実施するために必要な知識及び能力
施設警備業務
警備業務対象施設の破壊等の事故の発生を警戒し、防止する業務を実施するために必要な知識及び能力
雑踏警備業務
人の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(雑踏の整理に係るものに限る。)を実施するために必要な知識及び能力
交通誘導警備業務
工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(交通の誘導に係るものに限る。)を実施するために必要な知識及び能力
貴重品運搬警備業務
運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務を実施するために必要な知識及び能力
核燃料物質等危険物
運搬警備業務
運搬中の核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務を実施するために必要な知識及び能力

登録講習機関制度

「登録講習機関」とは、国家公安委員会の登録を受けた講習機関であり、警備員特別講習事業センター等が登録されています。
登録講習機関が行う講習会を受講し修了考査に合格した場合には、講習会修了証明書が交付され、検定に合格したものとみなされます。
講習会修了証明書の有効期間は交付日から1年間です。

特別講習概要

警備業法では、警備業務の中で特定の警備業務を行う場合には検定合格証明書の交付を受けている警備員に警備業務を実施させなければならないと定められています。
この検定資格(合格証明書)を取得するためには、都道府県公安委員会が行う直接検定を受験(学科試験及び実技試験)し、合格する方法と国家公安委員会の登録を受けた登録講習機関が行う講習会の課程を修了する方法があります。
ただし、どちらの場合も合格しただけでは資格者とはなりません。
合格または修了の後、公安委員会に合格証明書の交付申請を行い、合格証明書の交付を受けて初めて検定の資格者となります。

特別講習は、国家公安委員会の登録を受けた一般社団法人警備員特別講習事業センターが行う講習会の名称で、 警備員を対象とした講習は、都道府県警備業協会等に運営委託しながら各地で行っています。

受講要件

特別講習は、1級と2級に区分され、2級はだれでも受講することが出来ますが、1級は受けようとする種別の2級合格証明書の交付を受けた後、当該種別の警備業業務に1年以上従事していることが必要となります。

講習区分

  • ①空港保安警備業務1・2級
  • ②施設警備業務1・2級
  • ③雑踏警備業務1・2級
  • ④交通誘導警備業務1・2級
  • ⑤核燃料物資等危険物運搬警備業務1・2級
  • ⑥貴重品運搬警備業務1・2級

講習は、次のコースがあります。



ただし、現在

  • ・奈良県で開催している特別講習は②③④の2級のみです。
  • ・受講人数に達しない場合は開催出来ない場合があります。

講習内容

登録講習機関が行う警備員を対象にした講習は2日間(学科講習7時限、実技講習5時限、修了考査4時限)
1・2級共に、学科講習は警備業法、憲法、刑法等の警備業に必要な法令とそれぞれの種別、級に必要な実務内容となっており、実技講習はそれぞれの種別、級に必要な実務内容となっております。
学科講習、実技講習の終了後、講習の理解、習得を判定する修了考査(学科試験・実技試験)を行いますが、修了考査に合格すると「講習会修了証明書」が交付され、検定に合格したものとみなされます。「講習会修了証明書」の有効期間は交付日から1年間です。

特別講習を受講する場合の流れ、公安委員会が行う検定を受検する場合

eラーニング

令和元年8月30日に警備業法施行規則が一部改正されました。
改正前までは、eラーニングによる講義は法定教育として認められておりませんでしたが、次の要件を満たしている場合には、法定教育として認められるようになりました。

要件

イ 受講者が本人であるかどうかを確認できるものであること。
ロ 受講者の受講の状況を確認できるものであること。
ハ 受講者の警備業務に関する知識の習得の状況を確認できるものであること。
ニ 質疑応答の機会が確保されているものであること。

>すべての警備員が質の高い、均一の警備員教育を安価で受講

>いつでも、どこでも受講でき、教育時間数も簡単に管理

>教育の質を保ちつつ、教育コストの削減と生産性の向上を両立

斡旋商品

※ご購入希望の方は、奈良県警備業協会事務局までご連絡ください。
【お問い合わせ先: 0742-35-0285】
講習の様子
お問合せ方法Contact
0742-35-0285
0742-33-7813

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奈良県警察 一般社団法人全国警備業協会 一般社団法人 警備員特別講習事業センター